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広島地方裁判所 平成8年(ワ)1266号 判決 1998年1月21日

広島県廿日市市宮内一五六八番地

原告

大杉芳夫

広島県廿日市市宮内四三二二番地

原告

岡崎フミコ

広島県廿日市市峰高一丁目七番七号

原告

佐々木勝成

広島県廿日市市宮内一丁目一二番一二号

原告

有限会社大黒屋

右代表者代表取締役

寺岡肇

右原告ら訴訟代理人弁護士

院去嘉晴

東京都千代田区霞ヶ関一丁目一番一号

被告

右代表者法務大臣

下稲葉耕吉

右指定代理人

内藤裕之

山﨑保彦

金森武彦

石黒秀寿

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告ら各自に対し、金八〇万円及びこれに対する平成八年一〇月一〇日から支払済みまで年五分の割合による各金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  主文同旨

2  担保を条件とする仮執行免脱宣言

第二当事者の主張

一  請求原因

1  当事者等

(一) 原告らは、それぞれ肩書住所地を販売場とする酒類販売業の免許を得て、同所でそれぞれその営業をしている者である。

(二) 訴外石田春子(以下、「石田」という。)は、広島県廿日市市新宮二丁目二四六番地の二を販売場として酒類販売業等を営んでいた者であるが、平成八年二月二三日に被告国の機関である廿日市税務署長に対し、右販売場を同市内宮内四丁目一一二三番一に移転したいとして、その許可申請(以下、「本件申請」という。)をした。

2  移転許可

廿日市税務署長は、平成八年四月一七日、石田の本件申請を許可した(以下、「本件許可処分」という。)

3  本件許可処分の違法性

廿日市税務所長は、酒税法五二条一項五号に基づき、石田に対し、帳簿や書類の提出を求めるなどして、以下の実情を審査のうえ、本件申請を却下すべきであったにもかかわらず、形式的な審査をしたのみで本件許可処分をした違法がある。

(一) 虚偽の申請

石田の本件申請は、そのころ石田と訴外株式会社名柄本店(以下、「名柄」という。)の間でなされた酒税法上禁止されている酒類販売免許の有償譲渡のためになされたものであって、真実の販売場移転のための許可申請ではない。

右譲渡の内容は、<1>石田が名柄に対し、石田の酒類販売免許を代金一六〇〇万円で売却すること、<2>石田は、移転一年後に廿日市税務署長に対し、右免許譲渡の許可申請をすること、<3>それまでの一年間は石田が右移転場所で営業しているかの如く装うというものである。

石田が本件申請をしたところ、すでに名柄は移転先に酒類等の兼価販売店を経営することを計画して、建物も建築していた。また、本件の移転申請に対し、名柄がその書類を作成し、申請書提出及び補正の際、石田と同行していた。これらの事情から、廿日市税務署長は、さらに実質的な審査をして本件移転申請が虚偽であることを察知し、本件申請を却下すべきところ、形式的な審査のみを行い、本件申請を許可した。

(二) 移転後の売場面積の著しい増加

被告が定めている内部基準である酒類販売業免許等取扱要領(以下、「本件取扱要領」という。)第五章第二によると、酒税法第一六条一項に基づく酒類販売場移転については、同法一〇条九号及び一一号に掲げる事由の有無を判断して決定するが、一般酒類小売業免許にかかる販売場については、移転後の面積が著しく増加するときは、同法一〇条一一号に該当するものとして取り扱うこととされている。

石田の移転前の販売場の面積は、約三〇平方メートルであったが、移転後の面積は少なくとも三〇〇平方メートルを超えており、本件取扱要領における「移転後の面積が著しく増加するとき」に該当するにもかかわらず、廿日市税務署長は、本件申請を許可した。

4  損害

右3のとおり、違法に許可がなされたことによって、名柄は右1(二)の移転場所において、平成八年五月二日から酒類の廉価販売を行い、これによって、同店付近(右移転場所からの各原告の営業場所までの直線距離は、原告大杉につき約七五〇メートル、同岡崎につき約九五〇メートル、同佐々木につき約七五〇メートル、同有限会社大黒屋につき約三四〇メートルである。)で酒類販売を業としている原告らの売上は著しく減少し、原告らそれぞれにおいて一ヶ月につき少なくとも金二〇万円の損害を受けている。

したがって、同年五月から八月までの、原告らそれぞれの損害は、金八〇万円を下らない。

5  よって、原告ら各自は、被告に対し、国家賠償法一条に基づく損害賠償請求として、各自金八〇万円及びこれに対する平成八年一〇月一〇日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の各支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1及び2の各事実はいずれも認める。

2  同3の事実のうち、

冒頭の事実は争う。

(一)の事実については否認する。

(二)の事実のうち、原告らの主張する本件取扱要領の存在及び内容については認める。石田の移転前の販売場の面積については不知。移転後の面積が少なくとも三〇〇平方メートルを越えていることは否認する。正確には二八三・六九五平方メートルである。

3  同4は争う。

三  被告の主張

1  法律上の利益侵害の欠如について

本件許可処分は、酒類販売場の免許制度に関する処分の一環としてなされたものであるが、右制度は、酒税の確実な徴収とその税負担の消費者への円滑な転嫁を確保する必要から設けられたものであり、個々の酒類販売業者が被る具体的な損害の防止や被った損害の救済等既存の酒類販売業者保護を直接の目的とする趣旨ではない。

したがって、本件許可処分の名宛人ではない個々の既存酒類販売業者である原告らに対して何らの直接的影響を及ぼすものではなく、原告らの主張する不利益は、公益保護の結果として生じる反射的なもの又は事実上のものに過ぎないというべきであり、原告らの主張はそれ自体失当である。

2  酒類販売場移転の許可基準について

(一) 酒税法一六条一項は、酒類販売場の移転を移転先の所轄税務署長の許可に係らしめており、同条二項は、税務署長が右許可を与えないことができる場合として、同法一〇条九号及び一一号を挙げる。

そして、右各移転許可拒否事由の解釈・運用を明確にする内部基準として、昭和五三年六月一七日付け間酒一―二五国税庁長官通達(「酒税法基本通達の全部改正について」)及び平成元年六月一〇日付け間酒三―二九五国税庁長官通達(「酒類の販売業免許等の取扱いについて」)の別冊「酒類販売業免許等取扱要領」(本件取扱要領)が発出されている。

(二) そして、酒税法一〇条九号に該当する場合として、本件取扱要領第二章第三の一の(2)のロにおいて、「申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場又は酒場、料理店等と同一の場所にないこと。」と定めている。

(三) 同法一〇条一一号に該当する場合として、本件取扱要領第五章第二のただし書一において、酒類販売場の同一販売地域内の移転については、本件取扱要領第二章第三の一の(2)のイに定める距離基準(申請販売場と既存の一般酒類小売販売場の距離、本件ではA地域の一〇〇メートルに該当する。)を設けている。

また、本件取扱要領第五章第二において、一般酒類小売業免許に係る販売場については移転後の面積が著しく増加するときも、同法一〇条一一号に該当するものとして取り扱うことを定めているが、本件取扱要領第五章第一の(注)2において、その具体的な基準を「販売場の面積が一〇〇平方メートル以上増加することになる場合で、かつ、増加後の販売場の面積が三〇〇平方メートル以上となる場合をいうもの」としている。

(四) さらに、本件取扱要領第五章第一及び第二は、休業場となっている酒類販売場の移転を認めない旨規定し、右取扱要領第一章第一の8において、直近一年間の販売実績数量(本件ではA地域の九キロリットルに該当する。)に満たない酒類販売場を休業場として取り扱うことを定めている。

3  本件許可処分に至る経緯について

石田は、広島県廿日市市新宮二丁目二四六番地の二における酒類販売業免許を有し、同所において酒類等小売業を営んでいた者であるが、右免許を受けていた酒類販売場が狭隘であったことから、平成八年一月二二日付けで名柄とフランチャイズ契約を締結し、右販売場を、店舗面積が広く、駐車場も完備している廿日市市宮内四丁目一一二三番一のリカープラザファースト宮内店内に移転するため、その旨の許可を求めて、同年二月二三日、廿日市税務署長に対して、本件申請をした。

4  審査方法について

酒類販売場移転申請の審査は、一般的には、机上審査、実地審査、補充審査に区分される。

机上審査では、申請書類の形式審査及び客観的許可基準に関する書面上の実質審査を行う。形式審査は、申請書及び同添付書類が整っているか、記載事項に不備はないか等について審査し、添付漏れや不備があればその補正を求めることにより行う。書面上の実質審査は、本件取扱要領の規定にしたがって、酒税法一〇条九号及び一一号の各許可要件の審査及び営業実態に関する審査(取扱要領第五章第一及び第二により販売場の移転が認められない「休業場」に該当するかどうかの審査)を行う。

実地審査では、申請に係る移転先の酒類販売場に臨場し、申請者立会いの下で当該販売場が申請どおりの内容であるかどうかを確認するとともに、客観的許可基準に関する申請内容の事実関係を実地に確認する。

補充審査では、必要に応じて申請者の取引先等の関係者から確認を要する事項を右関係者の協力を得て聴取することによって確認する。

なお、右各審査は、酒税法一六条に基づく「申請に対する審査」であって、同法五三条に規定する質問検査権に基づくものではない。

5  本件申請に対する審査について

廿日市税務署長は、右2で述べた許可基準を充足するか否かを確認するため、所部係官(以下、「本件係官」という。)をして、以下のとおり審査させた。

(一) 机上審査について

本件係官は、平成八年三月二三日、本件申請書類等の関係書類を審査し、同年三月二九日に石田に対しその不備を補正するよう指示し、同年四月一日に同人より書類が提出されたことにより、関係書類の補正は完了した。

また、本件係官は、石田提出の関係書類から、本件申請にかかる移転先の酒類販売場が酒類の製造場、酒類の販売場又は酒場、料理店等と同一の場所にはないこと、同一小売販売地域内における移転であること、直近の既存酒類販売場との距離基準(A地域、一〇〇メートル以上)を充足していること、移転先酒類販売場に併設される薬品売場や食品売場の面積を除いた酒類販売場の面積基準(三〇〇平方メートル未満)を充足していること、直近一年間の酒類販売実績が数量基準(A地域、九キロリットル以上)を充足していることを確認した。

よって、本件係官は、本件申請は、机上審査においては、酒類販売場移転における客観的許可基準をすべて充足しているものと認めた。

(二) 実地審査について

本件係官は、同年四月一一日に石田の移転元の酒類販売場及び本件移転申請先の酒類販売場に臨場し、近隣の既存業者との距離、売場予定面積などを調査した結果、直近の既存酒類販売場との距離は、訴外河本政市の販売場からは一五六メートル、原告大黒屋からは三四〇メートルであり、いずれも一〇〇メートル以上であり距離基準を充足していること、食品売場を除いた酒類販売場の面積は、二八三・六九五平方メートルであるから、三〇〇平方メートル未満であるとして面積基準を充足していることを確認した。

また、本件係官は、石田に対して、同人の移転及び営業の意思について聴取を行ったところ、同人は係官に対し、酒類販売場の移転に伴って第三者に営業譲渡することはなく、移転先において引き続き酒類販売業を行うこと、名柄とのフランチャイズ契約により、同店からのノウハウの提供を受けながら自己の責任において営業するものである旨申述した。

よって、本件係官は、実地審査によっても、距離基準及び面積基準をいずれも充足していること、移転後においても石田が酒類販売業を営むものであることを認めた。

(三) 補充審査について

石田が名柄との間でフランチャイズ契約を締結し、名柄から移転先の店舗を賃借することになっていたことにかんがみ、本件係官は、実地審査に立ち会った名柄の役員に対し店舗賃貸借契約について聴取した。その結果、右店舗は、名柄が訴外有限会社A(仮名)より賃借しているものであるが、名柄と石田のフランチャイズ契約の締結に伴い、名柄が石田にこれを転貸し、右転貸及び石田による酒類販売について訴外有限会社Aが承諾していること、右店舗の敷地は訴外甲(仮名)の所有であるが、右甲も同様に承諾していること等、一連の契約について、すべて適正、有効に成立していることを確認した。

(四) 本件係官は、右各審査の結果を上司に報告し、これを受けた廿日市税務署長は、右各審査の結果を踏まえ、本件申請が虚偽申請と認めるに足りる証拠はなく、かつ、右2で述べた許可基準を全て充足するものと認め、酒税法一六条一項の規定に基づき、平成八年四月一七日付けで本件申請に対する許可処分を行った。

6  以上のとおりであるから、本件許可処分につき、廿日市税務署長及び本件係官が職務上通常尽くすべき注意義務を怠った事実はなく、被告の公務員が故意または過失によって違法に原告らに損害を加えたという余地はない。

四  原告らの反論(面積基準について)

仮に、本件移転場所の酒類販売場の面積が三〇〇平方メートル未満であったとしても、移転先の販売場面積から約一〇倍に増加しており、本件取扱要領第五章第二にいう「移転後の面積が著しく増加するとき」に該当することは明らかである。

被告は、この点に関して、本件取扱要領第五章第一の(注)2を引用するが、右規定部分は、本件取扱要領第五章第二に矛盾するものであり、かつ、酒税法の趣旨に反するものであるから、無効である。

第三証拠

本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録の記載を引用する。

理由

一  争いのない事実

請求原因1(当事者等)及び2(移転許可)の各事実は当事者間に争いがない。

二  法律上の利益欠如の主張について

被告は、本件許可処分の違法性の有無にかかわらず、原告らが法律上の利益を侵害されることはなく、原告らが侵害されたと主張する利益は反射的利益にすぎないものであるから、本件国家賠償請求はそれ自体失当として棄却されるべきである旨主張する。

しかしながら、いわゆる反射的利益論は、行政処分の取消訴訟(抗告訴訟)上の訴えの利益の判定基準であるところ、行政処分の取消訴訟と国家賠償訴訟とは、もとより制度の趣旨並びに要件、効果を異にする別個の訴訟類型であって、国家賠償訴訟では違法行為と損害との間に相当因果関係が肯認されるをもって足りるものというべきである(国家賠償請求においては、違法性、損害、因果関係等の個々の要件を吟味すれば足り、特段の事情がない限り、国家賠償訴訟に反射的利益論を採り入れなければならない理由を見出すことはできない。)。

ところで、本件において問題となる酒税法一六条は、同法九条に定める酒類販売場の免許制度の一環として設けられたものであるところ、酒類販売業の免許制度が酒税の確実な徴収とその税負担の消費者への円滑な転嫁を確保すること(最高裁平成四年一二月一五日第三小法廷判決・民集四六巻九号二八二九頁)、すなわち、酒類販売業者の経営の安定と酒類の需給の均衡維持を通じて「酒税の保全」を図ることを基本目的としていることから、酒類販売場の移転についても、右目的を達成するため、所轄税務署長の許可を要することとし、同法一六条二項において、検査取締上及び酒類の需給の均衡維持上の見地から移転許可の拒否事由が定められているのである。

そうすると、原告らは、本件許可処分の名宛人ではないけれども、本件申請をした石田と競業関係にある酒類販売業者として、違法な本件許可処分により売り上げが減少したことによる被害を被ったとして本件国家賠償の請求をしているのであるから、酒類販売業者の経営の安定という観点を重視する右酒税法の趣旨、目的に照らせば、原告らの主張する右損害(売上減少により被った不利益)を目して、一概に酒税法が保護することを意図した利益ではないと断ずることはできない。

したがって、本件においては、前示特段の事情の存在も認めることはできないから、いずれにしても、被告の右主張は理由がない。

三  本件許可処分の違法性の有無

1  酒類販売場移転申請における許可基準について

酒税法一六条は、酒類販売場の移転については、移転先の所轄税務署長の許可に係らしめることとし、同条二項において、その許可を与えないことができる事由として同法一〇条九号(「正当な理由がないのに取締上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合」)及び一一号(「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合」)を挙げている。そして、右法の文言が極めて概括的、抽象的であること及び酒税の確実な徴収とその税負担の消費者への円滑な転嫁を確保するため、酒類の製造及び販売業について免許制度を採用した酒税法の趣旨(最高裁判所平成四年一二月一五日第三小法廷判決・民集四六巻九号二八二九頁)からすれば、法は、その具体的運用にあたっては、酒税徴収を現実に担当する行政庁の専門技術的な裁量に委ねているものと解される。

そこで、右具体的運用を定めたのが本件取扱要領(乙一、二)であり、その中では、酒類販売場移転申請を許可するには、<1>移転先が酒類の製造場、酒類の販売場又は酒場、料理店等と同一の場所にないこと、<2>移転先が同一販売地域内である場合には、直近の酒類販売場との距離基準(本件では一〇〇メートル以上)を充足していること、<3>移転後の酒類販売場の面積が著しく増加するといえないこと、またその判断は、面積基準(酒類販売場の面積が一〇〇平方メートル以上増加する場合で、かつ、増加後の面積が三〇〇平方メートル以上になること)によって決すること、<4>申請者の直近一年間の酒類販売量が数量基準を充足していること(本件では九キロリットル)がそれぞれ必要であることを規定している。

2  違法性の判断基準について

本件取扱要領における前記各規定は、酒税法一〇条九号及び一一号の規定の文言及び同法における免許制度の趣旨等に照らして、同法及び免許制度の趣旨を具体化するものとして、法が委ねた裁量権を逸脱、濫用する不合理なものと認めるべき事情は見あたらない。

したがって、酒類販売場移転申請に対する所轄税務署長の許可の違法性を判断するに当たっては、所轄税務署長において、申請書記載事項の内容及び移転申請拒否事由を具体化した本件取扱要領規定事由の該当性等について通常払うべき注意義務を尽くした審査を行った結果、酒類販売場移転の意見を充足することを確認してこれを許可する以上、特に不合理な審査、判断を行った等の特段の事情が認められない限り、右許可に裁量権を逸脱、濫用した違法はないものというべきである。

3  本件申請に対する審査について

当事者間に争いのない事実及び証拠(乙三ないし七(技番を含む。)及び証人中野慎治)並びに弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることができる。

(一)  広島県廿日市市新宮二丁目二四六番地の二において酒類販売業を営む石田は、平成八年二月二三日、廿日市税務署長に対し、酒類販売場を同市宮内四丁目一一二三番一に移転したいとして、本件申請をした。そして、その審査を本件係官(中野慎治酒類指導官付)が担当することになった。

(二)  本件係官は、平成八年三月二三日、広島東税務署内において、石田より提出された本件提出書類の机上審査として、申請書類の形式審査及び客観的許可基準に関する書面上の実質審査を行った。石田提出の申請書では、石田は、名柄との間でフランチャイズ契約を締結し、移転先の店舗等を名柄から賃借することとなっていた。

(1) 申請書類の形式審査においては、<1>移転先店舗は、名柄が第三者から賃借しているものであって、石田にとっては転貸借にあたるにもかかわらず、店舗所有者の転貸同意書が添付されていなかったこと、<2>移転先の店舗や什器備品は名柄から賃借することになっていたが、賃借料が事業もくろみ書に記載されていなかったこと、<3>移転先の酒類販売場の面積を五平方メートルほど少なく計算した誤りがあったことがそれぞれ認められた。よって、本件係官は、右各事項について、平成八年三月二九日、石田に対してその補正を求めたところ、同人より、店舗所有者の転貸同意書の提出、店舗・什器備品の賃借料の回答、酒類販売場の図面の差し替えがあり、本件申請書類に対する補正は完了した。書類の補正には名柄及び免許申請代行コンサルタントとして知られる前田酒販が同行していた。

(2) 客観的許可基準に関する書面上の実質審査については、<1>住宅地図で移転先が酒類の製造場、酒類の販売場又は酒場、料理店等と同一の場所にないこと、<2>住宅地図で移転先と直近の酒類販売場の距離を計測器具で測定し、一〇〇メートル以上あること、<3>申請書添付の店舗見取図で薬品売場や食品売場を除いた酒類販売場の面積を測定し、これが三〇〇平方メートル未満の二八三・六九五平方メートルであること、<4>石田が廿日市税務署に提出している「酒類の販売数量等報告書」により、直近一年間の販売実績が九キロリットル以上であることをそれぞれ確認した。

(3) 以上の机上審査により、本件係官は、申請書類が適切なものであり、かつ、本件申請が酒類販売場移転の客観的許可基準を充足するものであると判断した。

(三)  次に、本件係官は、事務官一名を伴い、平成八年四月一一日、石田の移転元及び本件移転申請先の酒類販売場にそれぞれ臨場し、机上審査の内容を実地に確認する実地審査を開始した。なお、右係官は、実地審査に先立ち、上司から、廿日市小売組合において、石田の移転に疑義がある旨の話があったこと聞き、その点について確認するよう指示されていた。

(1) まず、移転元の石田の店舗に臨場し、同人に対して、移転後の営業の意思について聴取したところ、同人は、長男から酒のディスカウントショップにするよう勧められたこと、そのころある会社から、名柄が廿日市でファーストグループに加入する人を探しており参加する気はないか、と誘われたこと、移転先の店舗は名柄に見つけてもらったこと、申請が許可された場合、現在の店舗については、酒の自動販売機は廃棄して、たばことジュースは残し、切手と食料品を置いて商売を続けること、この店は次男の嫁に任せるつもりであること、自らは移転先で店に出て従業員を監督したりレジに立ったりする予定であることなどを説明した。

また、従業員の募集や支配人の設置、酒類の仕入先、発注方法、販売価格の決定、売上金の管理方法、諸経費の負担、記帳方法など移転後の具体的な事業もくろみについては、すべて名柄とのフランチャイズ契約に基づき、ノウハウの提供を受けならが行う予定であることを説明した。

さらに、本件係官は、本件申請にあたって、金銭の授受の有無及び営業譲渡の予定について質問したが、石田は、いずれも「ありません。」と答え、右係官が最後に、移転後も引き続き石田が経営することは間違いないか念を押したが、同人はそのとおりである旨回答した。

(2) 次に、本件係官らは移転申請先の酒類販売場に臨場し、右販売場から直近の酒類販売場である訴外河本政市の酒類販売場までの距離を計測器具で二度計測し、いずれも一五六メートルであることを確認した。

また、本件係官らは移転先店舗の酒類販売場の面積を測定するに際しては、店舗が工事中であることから、事前に石田に対して酒類販売場の場所を明らかにするよう求め、酒類販売場とその他の販売場が区別できるよう床板にカラーテープを貼ってあったため、その面積をメジャーを使って計測したところ、三〇〇平方メートル未満である二八三・六九五平方メートルであることを確認した。

(3) 以上の実地審査により、本件係官は、酒類販売場移転後も石田が酒類販売業を行うものであり、かつ、本件移転申請が、距離基準及び面積基準をいずれも充足するものであると判断した。

(四)  本件係官は、同日、これまでの審査を補充するものとして、石田がフランチャイズ契約及び店舗賃貸借契約を締結したとする名柄の役員に対して事情聴取し、それらの契約内容がすべて適正、有効であることを確認した。

(五)  以上の審査の結果、本件係官は、本件申請書が適切に記載されていること及び本件申請が本件取扱要領における酒類販売場移転許可の要件をすべて充足していることを確認し、平成八年四月一二日、その旨を上司に報告し、これを受けて、廿日市税務署長は、同月一七日、本件申請を許可した。

以上の事実が認められ、右認定に反する原告大杉芳夫(以下「原告大杉」という。)の供述中、石田の移転後の酒類販売場の売場面積が三〇〇平方メートル以上はあったとする部分は、実際に移転先の店舗に赴いた際の印象にすぎないから、机上審査及び実地審査において、実際に売場面積を計算、測定した証人中野慎治の証言に照らし、採用することはできない。また、石田が原告大杉に対して、石田の酒類免許を名柄に売却したことを告げたとする部分については、契約書等書類の裏付けのない口頭によるものであるのみならず、原告大杉が営業譲渡の根拠としてビラにファーストと記載されていたことを挙げていることからすれば、フランチャイズ契約の内容を営業譲渡と誤解したものとも考えられないではなく、(石田と名柄のフランチャイズ契約には販売場店舗にリカープラザファーストグループの名称を使用することが義務づけられている。)、いずれにしても、原告大杉の右供述部分は、いまだ本件係官が実地調査及び補充審査により本件酒類販売場移転の実体が営業譲渡ではなく、本件申請のとおりであることを確認した旨の前示認定を左右するものではない。さらに、石田が、原告大杉に対して、本件申請が実際には免許の販売であるのに、税務署係官が右の点について見て見ぬふりをして応対していたと告げたとする部分については、その日時、場所が明らかでなく、応対した係官も特定されていないのであるから、原告大杉の右供述は、全体的に曖昧であって、証拠価値に乏しいうえ、乙第七号証及び証人中野慎治の証言に照らし、採用することができない。

4  原告らの主張に対する検討

前示認定のとおり、酒類販売場移転申請書記載事項の内容及び本件取扱要領規定事由の該当性につき、本件係官らにより、通常払うべき注意義務を尽くした審査がなされ、その結果、酒類販売場移転の要件を充足するものとして本件許可処分がなされたことが認められる本件においては、他に特段の事情が認められない限り、本件許可処分につき被告の裁量権を逸脱、濫用した違法なものと認めることはできないというべきである。

以上を前提として、右特段の事情をいう原告らの違法性に関する各主張について検討する。

(一)  営業譲渡の主張について

原告らは、本件酒類販売場移転の実体は、石田から名柄への酒類販売免許の有償譲渡、すなわち営業譲渡であることを主張し、係官においてさらに酒税法五三条に基づく審査を行い、本件酒類販売場移転の実体が営業譲渡であったと判断すべきであったにもかかわらず、それを怠った違法がある旨主張する。

(1) なるほど、前記認定事実によれば、<1>本件係官は、右審査の過程において、上司より、石田の酒類販売場の移転については一部から疑義があることを知らされたこと、<2>移転許可前から移転先店舗を建築していたこと、<3>書類の補正に石田が名柄や免許申請代行コンサルタント会社である前田酒販を同行していたことが認められる。

しかしながら、<1>の点については、本件係官は、申請書類に添付されたフランチャイズ契約書の記載内容について審査するとともに、石田に金銭授受の有無や移転後の経営体制などを質問し、移転後も同人が酒類販売を行うことを確認し、さらに、名柄の役員からも事情聴取してその旨を確認するなどの審査をしており、その結果、石田と名柄がフランチャイズ契約を締結し、石田が名柄からノウハウの提供を受けつつ、移転先において、自ら営業主として酒類のディスカウントストアーを経営するものであることを確認しているのであるから、これにより前記疑義は解消されたものというべきである。

また、<2>及び<3>の点については、店舗建築が先行することや、酒類販売場移転の手続について名柄やその依頼を受けたコンサルタントが同行したからといって、石田と名柄が前示のフランチャイズ契約関係にあることを併せ考えると、特に不自然な事情とは認められない。

したがって、右事実をもって本件酒類販売場移転の実体が営業譲渡であったと判断することはできないから、営業譲渡をいう原告らの主張は理由がない。

(2) さらに、原告らは、本件係官において、酒税法五三条の質問検査権を発動し、石田に帳簿や書類の提出を求めるべきであった旨を主張する。

しかしながら、右質問検査権を定める同条一項の規定は、免許申請等に対する審査に関する直接の規定ではなく、酒税課税上の必要からする調査を行うための権限を定めた規定であるのみならず、酒税行政を実施する上で免許業者等を監督する手段としても認められているものであるが、酒税法は、質問検査権の具体的行使については、酒税行政における専門技術的側面に照らして、当該職員の広範な裁量に委ねているというべきである。

本件においては、前示のとおり、本件係官が、酒類販売場移転申請に対する通常の審査の過程において、申請書記載事項の内容及び本件取扱要領規定事項との適合性などについて何ら問題はなく、酒類販売場移転の要件を充足することを確認したのであるから(前示のとおり、石田の酒類販売場移転に関する疑義は審査の過程で解消されている。)、右係官において、同法条による質問検査権を行使しなかったことが、裁量権の逸脱、濫用に当たるということはできない。

(3) 以上のとおり、廿日市税務署長は、本件申請に対する審査の結果、酒類販売場移転申請書記載内容に虚偽はないと判断し、酒類販売場移転の要件を充足するものとして本件許可処分をしたことが認められ、原告らが主張するような営業譲渡等はないとした判断に被告の裁量権の逸脱、濫用を窺わせる特段の事情は認められない。

(二)  移転先の酒類販売場の面積について

原告らは、移転先の酒類販売場の面積は、少なくとも三〇〇平方メートル以上であることを主張し、本件取扱要領に照らしても、本件申請は許可されるべきでなかった旨主張する。また、仮に、その面積が三〇〇平方メートル未満であっても、その点を定めた本件取扱要領第五章第一の(注)2は酒税法の趣旨に反する無効なものであることを主張する。

しかしながら、本件取扱要領が、第五章第一の(注)2の部分を含め、酒税法一〇条一一号規定の趣旨を具体化するものとして不合理なものとは認められないことは前示のとおりであって、この点に関する原告の主張は理由がない。

そして、前記認定事実によれば、移転先の酒類販売場の面積は、二八三・六九五平方メートルであり、三〇〇平方メートル未満であることが認められるから、結局、本件申請は、本件取扱要領における面積基準を充足するものであることが認められる。

したがって、廿日市税務署長において、酒税法一〇条一一号条に該当しないと判断して本件申請を許可したことにつき、被告の裁量権を逸脱、濫用した違法はない。

(三)  他に、本件全証拠を総合しても、被告の裁量権の逸脱、濫用を窺わせる特段の事情は認められないから、本件許可処分に対する原告らの違法性に関する主張はいずれも理由がない。

したがって、廿日市税務署長が本件申請を許可したことについて、国家賠償の原因、根拠となる過失ないし違法性があるとすることはできないから、原告らの本件請求は理由がない。

五  よって、原告らの本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六一条、六五条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 松村雅司 裁判官 金村敏彦 裁判官 竹添明夫)

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